c50bt142.gif
tatsumi-sho-hp191001.gif
(辰巳小学校インターネット利用に関する規定)
平成13年 7月30日 江東区立辰巳小学校
第1条 (趣 旨)
辰巳小学校インターネット利用に関する規定は、江東区個人情報保護条例(平成10年3月江東区条例
第10号。以下「条例」という。)及び江東区「区立学校におけるインターネットの利用に関するガイドライン」
に基づき、江東区立辰巳小学校におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条 (利用の基本)
本校においてインターネットを利用するに当たっては以下のことに努める。

  (1)個人情報の保護 児童・教師及び関係者の個人情報の保護

(2)情報活用能力の育成 情報検索・収集・加工

(3)情報の発信 ホームページ作成

(4)情報の交換 メールの送受信 等の交流


第3条 (利用の形態)
インターネットの利用は、以下の教育活動以外の目的に利用してはならない。

(1)情報交換
特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を学校のホームページを通じて発信したり、メールで意見
      ・感想等を送受信するなどの情報の送受信。

(2)情報検索及び収集
学習に関連する情報の検索・収集・加工。

(3)教材・授業の活用
情報の収集・加工による教材の作成や活用。

(4)国内及び国際交流
国内及び海外の都市・学校との交流を進めること。


第4条 (個人情報の発信・範囲)
ホームページの作成者、学級担任は本校在籍児童及び保護者がインターネットを利用して児童の
    個人情報を発信する同意を同意書で行っていることを確認する。
    なお、インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、以下のものとする。

(1)公開しないもの
1.プライバシーの侵害のおそれのあるもの
氏名(ただし必要な場合は姓のみ公開)、住所、保護者名、電話番号、生年月日、メールアドレス

2.学校として知ることの出来る個人データー
成績、身体に関するデーター、出身地、家庭環境、生育歴
※これらのデーターは、インターネット接続のコンピューターのハードディスクにはファイルとして保存す
        ることを禁止する。

(2)公開の同意が得られている時に公開するもの(本校ホームページ)
1.集合写真 ただし、アングルを工夫したり、ぼかしを入れたりすることによって、
                悪用されない配慮をする。

2.意見・主張等 ただし、担任や情報委員の確認後発信する。

3.姓 どうしても必要のある場合のみとする。

(3)教育上必要に応じて公開するもの
1.相手が特定している時、メールで公開するもの
個人写真・姓・年齢・特技・趣味

2.TV電話で公開するもの
個人が特定できる画像及び姓
意見・主張・感想等 ただし不適切な発言には発言後、訂正や取り消しをする。

3.ホームページで公開するもの ただし限定付きの承諾書が必要
作品、症状、個人写真、氏名


第5章 (承諾を得られない時)
情報の収集でのインターネット利用以外、発信に関わるいっさいのインターネットの利用を行わない。
担任、情報委員は配慮をする。
・メールの送受信
・本校ホームページ 集合写真、意見・主張等、姓
・TV電話での発言 画面に映ること


第6条 (削除・訂正を求められた時)
本人または保護者などの関係者から削除や訂正を求められた時は、要求に従い早急に対応する。
      ホームページ閲覧者など直接関係のない人(団体)からの指摘の場合は、校内の委員などとの協議
      をした上で対応する。


第7条 (管理責任者)
1.インターネットの適正な利用を図るため、学校に管理責任者を置く。
2.管理責任者は学校長とし、教頭を副管理者とする。
3.管理責任者は、教職員に対して指導及び監督を行うものとする。


第8条 (利用責任者)
インターネットの適正な利用を図るため、管理責任者は利用責任者を置き、副管理者を通して利用状況
を記録・報告させるものとする。


第9条 (著作権等の遵守)
1.管理責任者は、インターネットを利用する場合には、著作権、知的所有権その他の権利の保護に努
       めるとともに、当該権利の侵害行為が行われることの無いよう、適正な管理を行うものとする。
2.全校の管理に当たっては、法令等の規定に十分配慮して行うものとする。


第10条 (利用状況の報告)
学校教育部長は、インターネットの利用状況等について、必要に応じて、学校長に報告を求めることが
     できる。


第11条 (指導の留意点)
1.教職員は、インターネットを利用する場合は、次の各号に揚げる事項に留意して児童を指導しなけ
       ればならない。


    (1)ネットワーク利用のルールとマナーを守り、節度ある行動をとらせること。

    (2)情報は、教職員の指導・確認・指示を経てから外部に発信させること。

    (3)インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱いについては厳重に指導するとともに、
      アクセスさせないこと。

     2.前項に掲げる指導を通して、児童・生徒の情報モラルの育成を図ること。


第12条  (ホームページ利用等に関する条件の明示)
     1.利用の目的が教育目的である場合には、学校のホームページをリンク等で利用することができる。
       この場合において、その旨の通知を求めるものとする。

     2.学校のホームページの複製利用については、教育上の支障の有無を考慮して判断するものとする。

     3.前2項の場合について、学校は利用の条件その他をホームページ上に明記するものとする。


第13条  (セキュリティー対策等)
      インターネットを利用するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、個人情報の保護及び
      データ保護等、セキュリティー対策に努めるものとする。

   (1)インターネットに接続するパソコンは特定し、それ以外のパソコンは接続しないこと。

   (2)インターネットに接続するパソコンを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは
     フロッピーディスクその他の媒体で管理し、ハードディスクには蓄積しないこと。


第14条  (教育委員会の支援)
江東区教育委員会は、このガイドラインに定める学校のインターネットの利用について、
      基本方針を定め、利用計画を立てるとともに、利用機器の充実、システム構成、有害情報への
      アクセス制限、外部からの違法な侵入を防ぐソフトウエアの整備、セキュリティーの確保その他
      ネットワーク全体に関わる環境の充実・整備に努めるものとする。


第15条  (利用基準の見直し)
      学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項の見直しの
      必要が生じたときは、条例に規定する個人情報保護審議会の意見を聴取する等の必要な手続きを
      経て、利用基準の見直しを行うものとする。


第16条  (委任)
      このガイドラインに定めのない事項は、学校教育部長が別に定める。


(附 則) このガイドラインは、平成13年7月30日から施行する。