区立学校におけるインターネットの利用に関するガイドライン

(目的)

第1条 このガイドラインは、江東区立小・中学校(以下「区立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の基本)

第2条 区立学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力やコミュニケーション能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合学習の視点からの情報教育の推進、その他教育課題の解決、実践教育の推進に寄与するよう努めなければならない。

(利用の形態)

第3条 区立学校におけるインターネットの利用は、次の各号に掲げる教育活動以外の目的に利用してはならない。

(1)[情報交換] 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を学校のホームページを通じて発信し、意見・感想等を受信するなど、他地域の学校等との交流を行うこと。
(2)[情報検索及び収集] 学習に関連する情報を検索・収集すること。
(3)[教材開発及び授業改善] 情報の収集・加工による教材の作成や最新の情報を授業に活用すること。
(4)[国内及び国際交流] 国内及び海外の都市・学校等との交流を進めること。

(個人情報の発信)

第4条 インターネットを利用して児童・生徒の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を得るとともに、個人のプライバシーに関する情報については表現・内容等最新の配慮をもって行わなければならない。

(個人情報の範囲)

第5条 インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1)[氏名] 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合にはフルネームを使うことができる。
(2)[意見・主張等] 児童・生徒の意見、考え及び主張等は、教育上の効果を考慮し、発信することができる。
(3)[写真] 児童・生徒の写真は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。年齢、趣味・特技その他の個人情報の取扱いも同様とする。
(4) 住所、電話番号及び生年月日は発信しないものとする。

(個人情報の保護)

第6条 インターネットを利用して発信若しくは受信する個人の情報の保護については、東京都江東区個人情報保護条例(平成10年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(管理責任者)

第7条 インターネットの適正な利用を図るため、学校に管理責任者を置く。

2 管理責任者は学校長とし、教頭は学校長を補佐する。
3 管理責任者は、教職員に対して指導及び監督を行うものとする。

(利用責任者)

第8条 管理責任者は、インターネット利用の適正を図るため、利用責任者を置き、利用状況を記録・報告させるものとする。

(著作権等の遵守)

第9条 管理責任者は、インターネットを利用する場合には、著作権、知的所有権その他の権利の保護に努めるとともに、権利の侵害行為が行われることのないよう、適正な管理を行うものとする。

(利用状況の報告)

第10条 学校教育部長は、インターネットの利用状況等について、必要に応じて、学校長に報告を求めることができる。

(指導の留意点)

第11条 教職員は、インターネットを利用する場合は、次の各号に掲げる事項に留意して児童・生徒を指導するものとする。

(1) 児童・生徒の情報モラルを涵養し、ネットワーク利用のルールやマナーを守り、節度ある行動をとること。
(2) 児童・生徒が発信する情報は、教職員の指導・確認・指示を経てから外部に発信すること。
(3) インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱いについては厳重に指導するとともに、アクセスできないようにすること。

(ホームページ利用等に関する条件の明示)

第12条 学校のホームページを第三者がリンク等で利用する場合、利用の目的が教育目的の場合は原則自由とする。ただし、その旨の通知を求めるものとする。

2 学校のホームページの複製利用についても同様とする。ただし、この場合は教育上の支障の有無を考慮して認めるものとする。
3 第1項及び第2項の場合については、利用の条件その他をホームページ上に明記するものとする。

(セキュリティー対策等)

第13条 インターネットを利用するに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、個人情報の保護及びデータ保護等、セキュリティー対策に努めるものとする。

(1) インターネットに接続するパソコンは特定するものとし、それ以外のパソコンは直接インターネットには接続しないものとする。
(2) インターネットに接続するパソコンを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータはフロッピーディスクその他の媒体で管理するものとし、ハードディスクには蓄積しないものとする。

(教育委員会の支援)

第14条 東京都江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、このガイドラインに定める学校のインターネットの利用について、利用機器の充実、システム構成、有害情報へのアクセス制限や外部からの違法な侵入を防ぐソフトウェアの整備及びセキュリティーの確保、その他ネットワーク全体に関わる環境の充実整備に努めるものとする。

(利用基準の見直し)

第15条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項の見直しの必要が生じたときは、条例に規定する個人情報保護審議会の意見を聴取する等の必要な手続を経て、利用基準の見直しを行うものとする。

(委任)

第16条 このガイドラインに定めのない事項は、学校教育部長が別に定める。

附則

1 このガイドラインは、平成11年9月1日から施行する。